ふるさと納税は節税対策として今では当たり前になってきました。
私もふるさと納税を毎年活用し、最近では、お米やお肉の返礼品に落ち着いています。
4-5年経過し、慣れてきたところで事件が起きました。
寄付金控除がされていない!!!
そもそも、ふるさと納税とは、日本で2008年5月から開始された、
地方と大都市の格差是正・人口減少地域における税収減少対応・地方創生を主目的とした寄附金税制の一つ。
法律で定められた範囲で地方自治体への寄付金額が所得税や住民税から控除される。(ウィキペディアより)
ふるさと納税 - Wikipedia
当然、寄付金控除がなされていなければ、メリットはあまりないです。
僕の場合、高額でお米やお肉を市町村から買った。
ということになるわけです。
調べたところ、以下の4パターンのいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度が無効となるそうです。
①確定申告を行った場合
②個人住民税の申告を行ったとき
③5を超える地方団体へふるさと納税を行ったとき。
④申告特例申請などの住所誤りなどによって、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき。
私は、①確定申告を行った場合 に該当してしまう凡ミスをしてしまいました。。。
実は、昨年、株式投資で出た損失を繰り越すために、初めて確定申告を行いました。
そのため、ワンストップ特例制度は無効となっているようでした。。。悲
しかし、さらに調べると、税務署にて確定申告または更正の請求ができるそうです。(よかった!!)
書類作成して、税務署にいってみます。。。
コメント
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